相続トラブル防止のために遺言書を

遺言書はとても便利です。お手伝い致します。
相続手続き全般のご相談もお気軽にご連絡ください。

 

相続トラブル防止のために早いうちから遺言書の作成を。

財産が少なくても、全部使ってしまうつもりでも。

無料相談実施中!
お電話、メールにてお気軽にご予約下さいませ。

 

 財産の多い少ないは相続トラブルとはあまり関係ありません。土地1つ建物1つでもトラブルの原因になります。
 また全部使ってしまって、何も残さないことはまず不可能です。
 相続人がいない場合は、第三者(お世話になった人や団体)に遺贈(亡くなった後に贈る)するという内容にすることもできます。

遺産分割協議は大変です。

 遺産分割協議はすべての相続人が話し合いをして行う必要があります。未成年者がいる場合には特別代理人を立てる必要があり、すでに亡くなっている相続人がいる場合にはその子供も相続人となります。相続人の配偶者も(相続権はありませんが)口を挟んでくるかもしれません。
 また、すべての方の印鑑証明書が必要です。

特に作成をお勧めしたい方
 独身の方
 結婚されていても子供のいない方
 不動産をお持ちの方
 未成年の相続人がいる方
 事業をされている方

*迅速丁寧な対応を心がけております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

遺言書の作成をしませんか?

遺言書は縁起が悪い?

 生命保険の加入率は約8割(公益財団法人生命保険文化センターより)だそうです。
遺言書は縁起が悪いと思われている方も多いようですが、同じ亡くなった後の問題です。生命保険に入ることと同じように遺言書も作成してみませんか。

作成のメリット

 一度作成すれば手続きは終了です。もちろん変更したくなれば何度でも作り直すことも可能です。
 ご自分が元気なうちに、しっかりと意思表示をしておくことができます。

 一番のメリットは相続トラブル防止(予防法務)です。

 相続が争族、争続になることの防止です。

遺言書の内容変更について

 遺言書はその種類に関係なく、一番新しいものが有効となります。
公正証書遺言の変更を自筆証書遺言ですることも、その逆も可能です。
しかし、古い遺言書も新し物と抵触しない限り有効となりますので、古い遺言書は破棄するのが良いと思います。
古い遺言書が公正証書遺言の場合、公証役場で保管されていますので、再度公正証書遺言を作成することをお勧めします。もちろん自筆証書遺言での変更も有効です。

ご依頼のメリット

 せっかく作成してもトラブル防止の観点からはあまり意味のないものもあります。作成するのであれば、遺留分(兄弟姉妹以外の相続人に認められる相続権)等を考慮し、もめない遺言書を作成することが大切です。

1、 相続人の調査は通常何枚もの手書きの少し読みにくい字で書かれた戸籍、原戸籍、除籍謄本を集めての調査となります。また、法定相続の知識が必要です。慣れてしまえば難しくはありませんが、本を買って調べる手間暇の節約ができ、間違いなく調査できます。

2、各必要書類も当事務所で取得いたします。(印鑑証明書を除く)

3、公正証書遺言の作成では最低2回公証役場に赴く必要がありますが、ご依頼いただいた場合は1回のみで作成できます。

4、公正証書遺言に必要な証人(2人)をなかなか探せない場合もこちらでご用意できます。なお、証人1人の料金は含まれております。

5、人に話すことによって考えが整理できたり、良い案が浮かぶことも多くあると思います。丁寧にお話を伺いたいと思っております。行政書士には守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。


遺言書の種類
(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)についてはこちら

生前契約書

 遺言書だけでは不安がある方は老後の安心のために各種生前契約書を作成することもできます。

財産管理委任契約書

判断能力が衰える前から、財産管理などを人に任せる契約。
体の自由が利かず入院した場合などに利用できます。

任意後見契約書

判断能力が衰えた時に、各種手続きの代行してくれる人を、あらかじめ頼んでおく契約。
判断能力があるうちに自分の信頼できる人にお願いしておくことができます。

見守り契約書

任意後見が始まるまでの間、本人と定期的に連絡を取ってもらう契約。
判断能力が低下について相談、判断をしてもらえます。
任意後見契約と同時にすることをお勧めします。

尊厳死宣言書

病気などが治る可能性がなくなった場合、脳死状態になってしまったときに延命措置を施さないようにしてもらうためのものです。
事前にご家族の同意を取っておくほうが良いです。


尊厳死宣言書について詳しくはこちらへ

死後事務委任契約書

亡くなった後に、親族への連絡や各種手続きをお願いする契約。
身寄りがない方や、親族と疎遠の方には特に有効です。

相続手続き(遺産分割協議書作成)

 公正遺言書がある場合、家庭裁判所での検認手続き(遺言書が有効かどうかの確認)は不要で、すぐに名義変更などの各手続きに移ることができます。
 自筆証書遺言のある場合は検認手続きを経て、各手続きをすることができます。

 遺言書がない場合、法定相続で相続することになります。
法定相続とは異なる相続を行う場合は、遺産分割協議が必要となります。

 遺産分割協議を行うには、下記の手続きが必要です。
1、相続人調査
 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍、法定相続人の戸籍をもとに調べま
 す。
2、相続財産調査
 分割の対象となる相続財産を調べます。不動産の場合は登記事項証明書を取得します。
 マイナス財産(借金など)も含まれます。
3、遺産分割協議
 全員の合意を経て、遺産分割協議書を作成します。各相続人の実印が必要です。

 作成した遺産分割協議書を使い名義変更などの各手続きを行います。

なお、借金などマイナス財産が多く相続放棄したい場合には、
相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
生活保護を受けている方は原則、相続放棄はできません。

法定相続についてはこちら

対応地域

埼玉県 さいたま市浦和区、南区、緑区、桜区、中央区、大宮区、北区、西区、見沼区、岩槻区、
    川口市、蕨市、鳩ケ谷市、戸田市、越谷市、松伏町、吉川市、三郷市、八潮市、志木市、
    朝霞市、ふじみ野市、和光市、三芳町、新座市、上尾市、伊奈町、蓮田市、所沢市など。

東京都 北区、足立区、練馬区、豊島区、新宿区、板橋区、など。

千葉県 流山市、松戸市、市川市、船橋市など。

身近な場所ではなかなか相談しにくい方もいらっしゃるため、対応地域は広くとっております。
その他の地域の方もお気軽にご連絡ください。

このページの先頭へ