尊厳死宣言書とは

 病気などが治る可能性がなくなった場合、
脳死状態になってしまったときに延命措置を施さないようにしてもらうための書面です。

 尊厳死宣言書は法律で定められているわけではありません。
また、ご本人(患者)が尊厳死を希望していても、少しでも長く生きられるよう治療を施すことが医療現場では重要であり、過剰な延命措置の判断も個々により難しいことから、尊厳死宣言書を作成しても確実に実行されるとは限りません。

 しかし、日本尊厳死協会の行った2011年のアンケートによると、最期の医療に『尊厳死の宣言書』(リビング・ウイル=LW)がいかされましたかとの質問に対し90%の方が行かされたと答えられています。さらに日本尊厳死協会の機関誌「リビング・ウィル」のアンケート結果によれば、「尊厳死宣言書」を示した場合における医師の尊厳死許容率は、平成16年では95,8%となってします。

 尊厳死を希望する場合には尊厳死宣言書を作成し、意思を示しておくことが重要と思われます。

内容

 尊厳死宣言書自体が法律で定められたものではないため、記載内容も法律で定められていません。具体的に尊厳死宣言書に記載する事項の例としては、以下の4つがあげられます。

1、尊厳死を希望する意思表示
 自分が尊厳死を希望するという意思を理由とともに表す。

2、家族(相続人)の同意
 家族の同意がないと延命治療を中止することは難しいので事前に同意を取ることが望ましいです。

3、医療関係者に対する免責
 殺人罪等で告発されることを恐れ実行されない可能性もあるので記載します。

4、この宣言の効力について
 この宣言が撤回されない限り、宣言が有効である旨を記します。

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