法定相続とは

遺言書の作成をする場合、遺産分割協議をする場合には法定相続に縛られる必要はありません。

しかし、遺言書がない場合には法定相続の定めに従って相続分が決まります。
また、法定相続の定め通りに相続をする場合には遺産分割協議書の作成も必要ありません。

法定相続については民法に定められています。

法定相続分

配偶者と子がいる場合        配偶者2分の1、子2分の1

配偶者と父母がいる場合       配偶者3分の2、父母3分の1

配偶者と兄弟姉妹がいる場合     配偶者4分の3、子4分の1

それぞれ配偶者がいない場合は子、父母、兄弟姉妹のみが相続します。
子、父母、兄弟姉妹が複数人いる場合は、分割して相続します。

代襲相続

子、父母、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、代襲相続というものが起こります。


子が先に亡くなっている場合は孫に、孫もなくなっている場合は曾孫に相続権があります。
父母
父母が先に亡くなっている場合は祖父母に相続権があります。
兄弟姉妹
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子(甥、姪)に相続権があります。
ただ、その子(甥、姪)がなくなっている場合でも、甥、姪の子には相続権はありません。

子、父母の場合はなくなっていたら、孫、曾孫のようにどんどん代襲相続されますが、兄弟姉妹の場合には、甥、姪までしか代襲相続されません。

遺留分

遺留分とは、法定相続人に留保された相続分です。

遺言書は法定相続分に関係なく自由に作成することができます。
しかし、全財産を他人に渡してしまうと、配偶者や子が急に生活できなくなる場合もあり得ます。

遺言書で遺留分を侵害されている場合には、遺留分減殺請求をして、遺留分を回復することができます。この請求は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内、または知らなくても、相続開始から10年以内にする必要があります。

遺留分の割合
直系尊属(父母)のみが相続人の場合は相続財産の3分の1
それ以外の場合は相続財産の2分の1です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。


例えば
2000万円を残して亡くなり、相続人が配偶者と子1人の場合の遺留分は、
配偶者500万円、子500万円になります。

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